免責|横浜市の行政書士織田国際法務事務所

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弊事務所及び当職は、実施したサービスに関連して生じた依頼者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。但し、それらが弊事務所または当職の故意または重大な過失に起因する場合は、当該サービスの対価として依頼人から受領した総額を限度額として賠償責任を負うものとします。