

公証とはなんですか?
国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により、一定の事項を公証人に証明させる国の制度です。
公証人は,判事,検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免します。公証人が執務するオフィスを公証人役場といいます。
公正証書とはなんですか?
依頼人の依頼(嘱託といいます)により、公証人が適法に作成する書類で、その内容は真正に成立したものと推定され、極めて高い証拠能力を持ちます。一定の形式をそなえた公正証書は、金銭債権について、ただちに強制執行をすることが出来る債務名義(裁判の判決など、私法上の請求権を、強制執行することを認めた公文書のこと)としての効力をもち、原本が公証人役場にファイルされるので、紛失の心配が有りません。行政書士等の代理人により嘱託(依頼の意味です)して公証人に作成してもらうこともが出来ます。
金銭消費貸借契約、土地建物貸借契約、遺言、「離婚の際の財産分与、慰謝料、養育費支払いの履行確保」など、利用の仕方によっては、自分の権利を実現するのに非常に有効で、手軽な制度です。また,最近は,公正証書によることが法令上予定されている契約も増えています。公正証書は、当事務所がお手伝いします。
公証にはどのような種類があるのでしょうか?
公証人役場の公証サービスには次のようなものがあります。
- 確定日付の付与
公証役場には,「確定日付印」が備え付けられています。私署証書(私人の署名又は記名押印のある文書)にこの確定日付印が押されますと,その私署証書が確定日付印の日付の日に存在したとの事実の証明になります。辻褄合わせに、後からバックデイトして作られられた捏造の書類ではなという証明になります。
- 認証
認証とは,一般に,ある行為又は文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することで,公証人が行う認証には,次のようなものがあります。
- 定款の認証
株式会社等を設立するには,定款という会社の憲法のような決まりごとを書いた書面を作成し,その書面に公証人の認証を受けなければなりません。定款の認証は,会社その他の法人の本店又は主たる事務所の所在地の都道府県内に公証役場を設置している公証人が取り扱います。
- 私署証書の認証
・署名又は記名押印の認証
署名又は記名押印の認証は,当事者が公証人の面前で署名又は記名押印した場合や,当事者が公証人に対してその署名又は記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合などに公証人が私署証書に付与するもので,一般に文書の認証というときはこのことを指しています。 (本項法務省HPから一部引用)
・宣誓認証
宣誓認証は,私署証書の作成名義人本人が,公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上,署名若しくは記名押印するか,それが自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に、公証人がその私署証書に付与するものです。上記の署名又は記名押印の認証では,文字どおり私署証書の署名又は記名押印の真実性が認証されるだけで,その証書の内容の真実性まで認証されるわけではありません。宣誓認証は,国の機関である公証人が作成名義人本人に「虚偽であることを知りながら宣誓した場合には処罰される」ことを告知した上で付与されるものであり,作成名義人本人もそのようなリスクを負ってまで,虚偽の内容と知りつつ宣誓することはないであろうとの理由などから,証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。(本項法務省HPから一部引用)
- 事実実験公正証書
権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について公証人に依頼して行う実験で、認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。例えば,土地の境界の現況がどうなっているかを,公証人が現地へ赴いて確認した結果などを記載します。将来の争いを防ぐ目的で現状をあるがままに確定しておくためのものですから,一種の証拠保全手段です。(本項法務省HPから一部引用)


あなたに代わって、官公庁にたいして、下記の各種営業許認可の申請を行います。
申請後、許認可がおりるまで、フォローアップいたします。
各種許認可申請・届け
- 港湾運送事業許可申請
- 倉庫業登録申請
- 建設業許可申請
- 古物商許可申請
- 宅地建物業免許申請
- 食品営業許可申請
- 酒類販売業免許申請
- クリーニング所開設届
- 宅地建物業免許申請
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
- 貨物軽自動車運送事業経営届
- 路外駐車場設置届
- 一般労働者派遣事業許可申請
- 特定労働者派遣事業認可申請
- 有料職業紹介事業許可申請
- 建築物清掃業登録申請
- 警備業認定申請
- 児童福祉施設設置認可申請
- 老人居宅生活支援事業開始届
- 病院(診療所)開設許可申請
- 薬局開設許可申請
- 旅行業新規登録申請
- 前払式割賦販売業許可申請
- 風俗営業許可申請
- 居宅サービス事業・居宅介護支援事業・介護保険施設指定(許可)申請
- 医療用具販売業届
- 医薬品・医薬部外品輸入販売業許可申請
- 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請
- その他
※料金は、事前にお見積もり致しますので、まずはご相談ください。


事務所では、米国大使館領事部での公証をお手伝い致します。
公証する書類を作成し、必要ならば大使館領事部へアテンド致します。
公証の種類
- サイン証明 Signature Certificate 印鑑証明の代用になります。
- 委任状 Power of Attorney
- 宣誓 Administration of Oath、Affidavit
宣誓は、宣誓供述が必要な書類に対して行います。しばしば、日本の官庁でアメリカ人や企業が手続きをする際、その前提として要求されるアイテムです。書類に署名する方が窓口に全員そろっていなければ宣誓を行うことはできません。(ご本人が領事の前で宣誓しなければなりません。)アメリカ企業の日本人社員も宣誓供述書を作り、アメリカ合衆国領事に公証してもらうことが出来ます。
まずは当事務所へご相談下さい。


私達の社会には、単純なものから複雑なものまで、様々な契約があります。そのなかには、市販の契約の書式に必要事項を記入すれば出来上がりという定型化された単純なケースも珍しくありません。たとえば一個人として、アパートの部屋を借りるなど、単純な契約ならばそれも良いでしょう。(但し、アパートを借りる時は、契約を締結する前に定期借家権か否かをしっかり見極めて下さい。)
しかし、民法の理念である私的自治と契約自由の原則に照らして、複雑な事情のある契約や金額の大きい契約に関しては、専門家に依頼して十分にリスク対策を検討した上で、契約書を作成することをお薦めします。将来何らかのトラブルが予見されるならば尚更のことです。
まずは当事務所へご相談ください。内容証明や公証、公正証書の作成もご用命下さい。お見積もりを致します。お客様ご自身で、簡単に作成可能と思われる場合は、その旨助言させて頂きます。(この助言は無料です)