相続遺言|ご相談は横浜市青葉区 織田国際法務事務所

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Blog|行政書士織田成次のひとこと

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相続・遺言書作成

賢く分別ある遺産相続のために、あなたをサポートいたします。

報酬の目安

相続人調査50,000円より
相続財産調査50,000円より
自筆遺言書作成支援60,000円より
公正証書遺言書作成支援100,000円より
遺産分割協議書作成支援100,000円より
相談料30分またはメール1回につき 5,000円 (初回無料)
その他市役所や公証人への手数料は、実費を申し受けます。
また調査を受任する際は、実費・交通費概算額を前金で申し受けます。
弁護士の参画が必要なときは、別途、弁護士料金が必要になります。

相続

ある人が亡くなったあと、その故人(被相続人)が所有していた財産を、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係がる人(相続人)が受け継ぐことです。
相続のプロセスは、遺言のある場合と、ない場合とでは大きく異なります。

遺言

遺言には、「特別方式」と「普通方式」という二つの形式があります。特別方式の遺言は、「死亡危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」といったごく限られた状態のものであり、通常に使用する方式ではありません。

一方、普通方式遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類です。通常作成されている遺言のほとんどは、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。

秘守義務

行政書士法12条により、私たち行政書士は厳しい秘主義務を負っています。御依頼人様のプライバシー漏洩のご懸念は無用ですので、安心してご相談下さい。

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