
賢く分別ある遺産相続のために、あなたをサポートいたします。
- 相続の概念
- トラブルを防ぐ法定相続の知識
- 遺言書の効力と作成方法
- 他の親族に対して遺産分割協議の申入れをしたいとき
- 自分の権利を主張したいとき
- 侵害された相続分を取り戻したいとき
- その他

| 相続人調査 | 50,000円より |
| 相続財産調査 | 50,000円より |
| 自筆遺言書作成支援 | 60,000円より |
| 公正証書遺言書作成支援 | 100,000円より |
| 遺産分割協議書作成支援 | 100,000円より |
| 相談料 | 30分またはメール1回につき 5,000円 (初回無料) |
| その他 | 市役所や公証人への手数料は、実費を申し受けます。 また調査を受任する際は、実費・交通費概算額を前金で申し受けます。 弁護士の参画が必要なときは、別途、弁護士料金が必要になります。 |

ある人が亡くなったあと、その故人(被相続人)が所有していた財産を、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係がる人(相続人)が受け継ぐことです。
相続のプロセスは、遺言のある場合と、ない場合とでは大きく異なります。
- 遺言書がある場合
遺言がある場合は、遺言書の内容に従って、相続財産の配分をします。ただし後述の遺留分のよる制約があります。
- 遺言がない場合
まず相続財産の調査を行い、その後、相続人同士で合意して、遺産分割協議書を作成することになります。
- 相続財産
この相続財産ですが、現金、有価証券、土地・建物などのプラスの財産だけでなく、負債、さらには損害賠償責任などマイナスの財産も含まれます。ただし、年金受給権など、その人固有の権利(一身専属権)は対象とはなません。
- 相続放棄と限定相続
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、家庭裁判に申出て相続放棄や限定承認という方法を選択できます。どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申出なければなりません。
- 遺産分割の方法
遺産分割の方法については、相続人全員が合意した場合に限り、任意ですることが出来ます。 しかし、1人でも合意しない相続人がいる場合には、遺産分割協議は成立しません。どうしても話し合いで、合意に至らない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申立て、裁判所という第三者を交えて協議することとなります。さらに、調停でも合意できない場合には、遺産分割の審判手続へと進み、最終的には裁判官が遺産分割方法を決することとなります。
- 遺留分
特定の相続人に認められた、被相続人の財産処分を規制できる相続財産の割合のことです。 被相続人の死後、相続人の生活を安定させ、複数いる相続人の公平を図るために定められた制度で、被相続人は、いくら自分の財産でも、遺留分を侵してまで自由に処分することは出来ません。
- 寄与分
亡くなった人に対して、特別に貢献をした相続人には、寄与分という権利が認められることがあります。これは、複数の事情が異なる、共同相続人の公平を図るための調整です。当事務所に寄せられる相談でも、被相続人の介護に従事した相続人と、従事しなかった相続人の公平を、いかにして保つかが大きな論点になっているケースが多々あります。
- 特別受益
相続人が被相続人(故人)から贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人とのと公平を図るため、相続分から差し引く制度です。つまり、生前贈与を受けていた相続人は、相続財産の前渡しを受けていたものとして扱われるということです。なお、特別受益者は、贈与されている額が、相続分を越えているときは、何ももらえませんが、その超過分を返す必要はありません。
- 遺留分減殺請求
相続人は、侵害された遺留分の返還を他の相続人に対して求めることができます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺言には、「特別方式」と「普通方式」という二つの形式があります。特別方式の遺言は、「死亡危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」といったごく限られた状態のものであり、通常に使用する方式ではありません。
一方、普通方式遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類です。通常作成されている遺言のほとんどは、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。
- 自筆証書遺言者
本人が自筆で書き(ワープロ書きは不可)、日付を記入し、押印するだけで作成できます。 封印は自由ですが、遺言者の死後、裁判所の検認手続きが必要です。 証人は不要です。 また、原則的に自身で保管することになるので、紛失や盗難のリスクもあります。
- 公正証書遺言 >>公正証書が開きます
公証人役場にて公証人に依頼して作成(口述筆記)してもらいます。 証人が2人以上必要です。作成された遺言書は、法律の専門家が作成するため、間違いがないことはもちろん、公証人役場の金庫に保管されるので偽造や変造、隠匿などの心配はありません。当事務所では、公正証書遺言をお勧めし、煩雑な手続きが依頼人様のご負担にならないようにサポート致します。
※行政書士が証人となった場合は、法律で職務上の守秘義務が厳格に課されているため、外部に秘密が漏れる心配はありません。
- 秘密証書遺言
自筆・代筆・ワープロ・タイプライターいずれによる作成も可です。公証人役場にて、証人2人以上の立会いのもとで、遺言書の入った封書を提出し、自分が遺言者である旨を申述します。遺言内容の秘密を保つことが出来ます。なお、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
- 遺言の取り消し
遺言の内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、または一部を取消すことができます。
秘守義務
行政書士法12条により、私たち行政書士は厳しい秘主義務を負っています。御依頼人様のプライバシー漏洩のご懸念は無用ですので、安心してご相談下さい。