
英文契約書作成に関して、こんな方のお役にたちたいと考えています
当事務所は、依頼人様の希望により以下のプロセスをサポートします。(もちろん不要な部分は除きます。)
では、英文契約書にはどのようなものがあるのでしょう。下記は標準的な英文契約書のタイプです。
| 売買契約 | Sales and Purchase Contract |
|---|---|
| 販売店契約 | Distributorship Agreement |
| 代理店契約 | Agency Agreement |
| 委託販売契約 | Consignment Agreement |
| 傭船契約 | Charter Party |
| 役務提供契約 | Service Agreement |
| 知的財産権関係契約 | License Agreement |
| 投資関係契約 | Stock Purchase Agreement |
| 合弁事業契約 | Joint Venture Agreement |
| プラント建設契約 | Engineering & Construction Agreement |
| 品質保証契約 | Quality Assurance Agreement |
| 融資契約 | Loan Agreement |
| 賃貸借契約 | Lease Agreement |
| 秘密保持契約 | Confidentiality Agreement |
| 債権譲渡契約 | Assignment Agreement |
| ソフトウェア使用許諾契約 | Software License Agreement |
| 雇用契約 | Employment Contract |
| 和解契約 | Settlement Agreement |
| 中途解約通知書 | Termination Notice |
| 保証状 | Letter of Guarantee |
| 予備的合意 | Letter of Intent |
| 示談書 | Release and Receipt |
| 覚書 | Memorandum of Understanding |
| 宣誓口述書 | Affidavit |
| 証明 | Certificate |
| 宣言 | Declaration |
| 声明 | Statement |
| その他 | Others |
英文契約書についていろいろな疑問を持っておられる方が多いようです
英文契約書の概念は?
国際ビジネス用に、事実上の国際標準である英語で、英米様式で作成される契約書です。相手が英語圏の国の人(企業)でなくとも殆どの場合使えます。
英文契約書で一番大事なことは何ですか?
そのビジネスを実行している途中で、もめ事が起こってしまったとき、いかに自分の会社に有利になるような問題解決のプロセスを、契約書の中に織り込んでおくことです。言い換えれば 可能な限り自社の権利を大きく、義務を小さくして、ビジネスリスクを許容範囲内にコントロールすることです。
英文契約書が難解なのは、何故ですか?
その理由の第一は、法律用語自体が難しいことです。日本でも法学部出身者以外の人に「物権」だ、「債権」だといっても、キョトンとされるだけでしょう。同様に、アメリカ人でも、「Agreement」と「Contract」の違いを理解している人は、そう多くはないと思います。次に述べなくてはならないのは、法律英語の難しさです。それはラテン語の多用と、日本語に訳せない単語の存在です。その代表的のものは、しばしば標準的な契約書の1ページ目に出てくる「in consideration of the premises and covenants herein contained……」の中の「consideration」です。英和辞典には「考慮」と書いてありますが、法律英語では、これは「約因」という、英米法の契約理念の根幹をなす意味を持ちます。ところが、この言葉は日本語の辞書には載っていません。普通の日本語で、「見返り」と訳すと意味がつながります。また、「instrument」は器具ではなく、証券とか証書のことです。契約書の前文に出てくる「witnesseth」は動詞「witness」の三人称単数型の古語です。他にも法律英語には、アメリカで一般の人から「legal jargon」と皮肉られる特殊な言葉や、同義語や類似語を反復する長文の言い回しが随所に出てきます。このように、英文契約書は確かに難しく、生兵法で作成するのはとても無理だと思います。面倒なことは当事務所のようなプロにおまかせください。
同じような件の日本語で書かれた契約書に比べて、英文契約書のボリュームはかなり多いと思いますが、それは何故ですか?
英文契約の背景には、慣習法・不文法(Common Law)の法文化を持つ英米法の存在があります。英米法的な法体系を採る諸国は、明治時代に欧州大陸の成文法体系を取り入れた我が国と異なり、民法のような膨大な成文法の法典を持っていません。従って、契約書のドラフティングでは、あらゆるリスクを想定して、必要と思われる事項を総て書き出し、文章化する必要に迫られます。それは、契約書に書いていない事柄は、英米法の国では、裁判で争えないからです。契約書つくりが一種の立法のような作業だと考えれば、その文章のボリュームが大きい理由に納得が行くと思います。ちなみに、海外でプレーするプロ・スポーツ選手の契約書は、本一冊分ぐらいの厚さがあるそうです。
英文契約の準拠法(Governing Law)と裁判管轄(Jurisdiction) はどうなるのですか?
国際ビジネスの両当事者は、別々の国家主権に属し、当然に異なる法体系に服していますが、英文契約書を作るときは、最終的な紛争解決手段として、双方合意の上で、準拠法と裁判管轄地を決めなくてはなりません。この部分には、紛争が生じたとき、なるべく自分に有利な法的環境を作り出すための戦略が必要であることは、言うまでもありません。実務的には、裁判の問題点である「三審制による長い時間」、「awayで外国での裁判になるときに備えて、組織力と資金が必須」、「公開制で企業秘密が守られない」、等々を克服するため、現在は双方の合意に従って、契約にあらかじめ、紛争解決の最終手段として、特定の第3者機関による仲裁(Arbitration)を採用することが合理的であると考えられています。Arbitrationの判断(一審制)にも、裁判所の判決と同じ執行力があります。しかし、裁判管轄は国家の主権が絡む問題ですので、契約書に書いたから、必ずその通りになるとは限りません。なお準拠法と裁判管轄は、同一である必要はありません
Battle of Formとは何ですか?
予め、自分の契約書の書式(フォーム)を用意しておき、商品、価格、数量、納期等、基本的な条件相手と合意した後に、契約の細部を詰める際、自分のフォームを契約書として使うことを相手に承諾させるべく、繰り広げる駆け引きをBattle of Form(書式闘争)と言います。自分の契約フォームを持っていて、それを交渉のたたき台として提示できると、相手を自らのペースに巻き込み、交渉を有利に進める主導権を確保できます。その反対に、何も用意していないと、相手のフォームが交渉のベースになり、防戦一方の交渉になりかねません。また、書式中の文言一つ一つについてする議論を、Battle of Draftingと言います。
| 書類作成 | A4 1ページ当たり \20,000 (対訳付きの場合、30パーセント増し) |
|---|---|
| コンサルティング | 時間当たり \20,000 (初回相談無料) ※書類作成を伴わないサービスの場合の料金です。書類作成料金と重複はしません。 ※訪問の場合、交通費実費 (ただし、東京23区内と横浜市内へ訪問は、交通費をご請求しません。) |